北見文化連盟など主催の第36回北見市民大学講座の第5講が7日、市民会館で開かれた。北見公証役場公証人の冨手力夫氏が「『安全』の先にある『安心』−公証制度を利用した備えを」と題して講演し、権利の争いを防ぐため公証制度の活用を呼びかけた(写真)。
公証役場は国家公務員の公証人が遺言や契約の公正証書を作成する場所で、離婚、金銭の債務や不動産の賃貸関係などについての相談を受け付けている。最近は「遺言や離婚に関する相談が増えている」という。
遺言関係では亡父の預貯金の払い戻しを受けるには、法定相続人全員の同意書が必要だと言われ、兄弟姉妹が多く書類が用意できない。関係者が遺産をめぐり、不動産の分割方法、預貯金の金額の特定で対立して困っているなど。
「こうしたトラブルを防ぎ、相続手続を容易にするのが遺言公正証書の作成です」と強調した。
共に苦労して作った財産の一切を「残された妻(夫)に譲る」ということを夫婦が相互に行う夫婦同時遺言、遺言を受けた人が単独で払い戻しが受けられるように考慮された預金封鎖対応遺言などを例に挙げ「遺言公正証書を作っておいてください」と勧めた。(成)