Q 納税は「振替納税制度」が便利と聞きましたが、どのような制度ですか。
A 振替納税制度は、申告されたご本人名義の金融機関の預貯金口座から申告税額を自動的に納税する制度です。振替納税の手続は一度行っていただくと、次回以降の納付も振替納税できますので、うっかり納税を忘れてしまうこともなく、大変便利です。
令和5年分の確定申告分から振替納税を利用する場合は、所得税及び復興特別所得税については、令和6年3月15日(金)まで、個人事業者の消費税及び地方消費税については4月1日(月)までに、「口座振替依頼書」を税務署または金融機関へ提出しなければなりません。
振替納税を利用した場合の振替日は、所得税及び復興特別所得税が令和6年4月23日(火)、個人事業者の消費税及び地方消費税が4月30日(火)です。
なお、残高不足などで振替できなかった場合には、法定納期限の翌日から延滞税がかかりますので、事前に預貯金残高を確認するなど、ご注意ください。
※注1 贈与税については振替納税制度がありません。
※注2 振替納税は、期限内に確定申告書を提出された場合に利用できます。
※注3 振替納税の場合には、領収証書は発行されません。
詳しくは国税庁ホームページか、北見税務署(0157-23-7151)、網走税務署(0152-43-2181)へ。