【子の看護休暇の見直し(義務・就業規則等の見直し)】表1
これまでは病気やけが、予防接種や健康診断のみ取得可能だった「子どもの看護休暇」が見直され、子どもの行事参加や感染症による学級閉鎖などでも取得可能に。対象となる子どもの年齢の範囲も小学3年生までに拡充。さらに除外規定は継続雇用6カ月未満だった項目が撤廃になり、除外されるのは週の所定労働日数が2日以下の労働者のみになります。
【所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(義務・就業規則等の見直し)】表2
これまで残業免除(所定外労働の制限)の対象は3歳未満の子を育てる労働者でしたが、改正後は小学校就学前の子までが対象になります。
【短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加(選択する場合は就業規則等の見直し)】表3
3歳までの子どもがいる労働者には、短時間勤務制度の代替措置として「育児休業に関する制度に準ずる措置」「始業時刻の変更等」に「テレワーク」が追加されます。
【育児のためのテレワーク導入(努力義務・就業規則等の見直し)】
3歳未満の子どもを育てる労働者に、テレワークが選択できる措置を講じることが事業主の努力義務とされます。
【介護休暇を取得できる労働者の要件緩和(労使協定の仕組みの見直し)】表4
介護休暇の取得は、これまで週の所定労働日数が2日以下、継続雇用期間が6カ月未満の労働者は除外されていましたが、継続雇用期間6カ月未満除外の項目は撤廃されます。
【介護離職防止のための雇用環境整備(義務)】
介護休業や介護両立支援制度などの申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は次の①~④のいずれかの措置を講じる義務が生じます。①介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)③自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供④自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
【介護のためのテレワーク導入(努力義務・就業規則等の見直し)】
要介護状態の家族を介護する労働者がテレワークを選択できるようにすることが事業主に努力義務化されます。
※詳しくは厚生労働省のホームページへ。