贈与税の申告をする必要がある人は?

2026-02-10 掲載

(その他/社会)

税情報Q&A

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Q 贈与税の申告をする必要がある人は、どのような人ですか。

A 令和7年1月1日から令和7年12月31日までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた人は、その贈与を受けた財産について、次に掲げるケースに応じて贈与税の申告をしなければなりません。

・暦年課税を適用する場合は、その財産の価額の合計額が暦年課税に係る基礎控除額(110万円)を超えるとき

 1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(1年間に2人以上の人から贈与を受けた場合又は同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合には、それらの贈与を受けた財産の価額の合計額)を基に贈与税額を計算する方式です。

 …………………

・相続時精算課税を適用する場合は、相続時精算課税の選択に係る贈与者から贈与を受けた財産の価額の合計額が相続時精算課税に係る基礎控除額(110万円)を超えるとき

 特定の贈与者から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算し、将来その贈与者が亡くなった時にその相続時精算課税の適用を受けた財産の贈与時の価額(基礎控除後の金額)と相続又は遺贈を受けた財産の相続時の価額の合計額を基に計算した相続税額から、既に納付したその贈与税相当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする方式です。

 相続時精算課税を初めて選択する場合には、「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要となります。

 ※令和7年分の贈与税の申告書の受付は、令和7年2月2日(月)から同年3月16日(月)までです。

国税に関するご相談は「国税相談専用ダイヤル」

0570-00-5901(ナビダイヤル)へ

問い合わせは北見税務署(0157-23-7151)網走税務署(0152-43-2181)へ。

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