確定申告の内容が間違っていた場合、どうすれば?

2026-03-10 掲載

(その他/社会)

税情報Q&A

 == 株式会社伝書鳩|経済の伝書鳩|北見・網走・オホーツクのフリーペーパー ==

Q 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。

A 確定申告期限内に誤りに気付いた場合は、改めて申告書等を作成し、確定申告期限までに提出してください。

 なお、この場合の「納める税金」又は「還付される税金」は、再提出した確定申告書に記載のあるこれらの金額となります。

 ただし、当初提出した確定申告書に記載のある「還付される税金」が既に支払われている場合で、再提出した確定申告書に記載のある「還付される税金」が当初提出した確定申告書に記載のある金額よりも少なくなるときや、再提出した確定申告書に「納める税金」を記載したときには、既に還付済みの税金との精算(納付)の手続も必要となります。

 確定申告期限後に誤りに気付いた場合は、次のような手続で申告した内容を訂正してください。

 …………………

①税額を実際より多く申告していたとき

 納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、「更正の請求」をすることができます。

 更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内です。

②税額を実際より少なく申告していたとき

 確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正してください。

 ※税金が定められた期限までに納付しなければならない税額がある場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。

国税に関するご相談は「国税相談専用ダイヤル」

0570-00-5901(ナビダイヤル)へ

問い合わせは北見税務署(0157-23-7151)網走税務署(0152-43-2181)へ。

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