
Q 免税事業者からインボイス発行事業者となりましたが、令和7年中の1年間分の消費税を申告しないといけませんか。
A インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)は、課税事業者として消費税の申告が必要となります。
免税事業者からインボイス発行事業者になられた方は、インボイス発行事業者の登録を受けた日からの期間分の取引について申告する必要があります。
したがって、例えば、令和7年4月1日からインボイス発行事業者になられた方は、令和7年分の消費税及び地方消費税については、同日から同年12月31日までの9か月分に係る取引について申告が必要です。
個人事業者の方の令和7年分の申告期限は、令和8年3月31日(火)となりますので、申告期限までに申告手続をお願いします。
なお、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間について、消費税の納付税額を売上税額の2割とすることができる特例(2割特例)が設けられています。
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