5月の「自転車月間」に合わせ、北見警察署は北見市交通安全市民運動推進委員会などと合同で14日、自転車に乗る際のルールを周知する啓発活動をJR北見駅前で実施した。
自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律が施行されたのを記念し、1981年から5月を自転車月間としている。
朝の通学・通勤時間に合わせ署員や委員ら10人が駐輪場前で、啓発チラシを配った。チラシには自転車危険行為を過去3年以内に2回以上繰り返すと「自転車運転者講習」の受講が命じられることなどが記載されている。
対象となる自転車危険行為は「信号無視」「安全運転義務違反」などが3カ月以下の懲役または5万円以下、過失は10万円以下の罰金。「携帯電話使用等」はそれよりも重く、保持運転が6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金、交通の危険が1年以下の懲役または30万円以下の罰金など主な16項目を紹介し、注意を呼び掛けている。
同署交通課は「どうしても皆さん歩行者の経験が長いので自転車が車両の一つだという意識が薄いようだ。今からでもルールの再確認を」と交通安全の徹底を求めていた。 (寒)