11月は「労働保険未手続事業一掃強化月間」―。厚生労働省や各労働基準監督署、公共職業安定所は労働保険(労災保険・雇用保険)に加入していない企業、事業所の事業主に対し、加入手続きを求めている。
労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病などに対して必要な保険給付を行い、被災労働者の社会復帰の促進を図る制度。雇用保険制度は、労働者の生活と雇用の安定、就職促進に向けて失業者や教育訓練を受ける人に対し、失業手当を支給する。事業主は常勤、パートなどの雇用形態にかかわらず、1人でも雇用した場合は労働保険の加入が義務付けられている。
同監督署と同安定所は「依然として小規模零細事業を中心に労働保険に加入していない事業が相当数残されています。これらの未手続き事業を解消することは、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要」と呼びかけている。
労働保険の問い合わせは北見労働基準監督署(0157-88-3985)、北見公共職業安定所(0157-23-6251)へ。