美幌町議会が条例制定案を可決

2025-09-19 掲載

(美幌町/政治)

議員から町職員、議員間のハラスメントを防止・根絶へ

管内では初制定
効率的な町政、議会運営目指す

 美幌町議会は9日、「美幌町議会ハラスメント防止条例」の制定案を全会一致で可決した。議員から町職員、議員間でのハラスメントを防止、根絶し、職場環境を確保することで効率的な町政、議会運営を目指す。オホーツク管内では初めての制定になる。

 制定案は、9日開会した定例会で議員提案された。

 施行は9日。条例ではハラスメントとして①社会的、性的差別で精神的、身体的苦痛を与える②職務上の地位などの優位性を背景に、適正範囲を超えて精神的、身体的苦痛を与える③性的指向、性自認など望まない情報の暴露によりプライバシーを侵害し、相手を傷つける―などと規定した。

議員の事案は議長に報告
事実確認の場合は氏名公表へ

 議員にハラスメントの事案があると疑われる時は、自他にかかわらず議長に報告しなければならない。

 議長は調査のため議員、専門家、町職員で構成するハラスメント審査委員会を設置。ハラスメントの事実が確認された場合は、当該議員の氏名を公表するとしている。        (浩)

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  • 美幌町議会
  • ハラスメント

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