連載 税情報Q&A (5)

2025-02-03 掲載

(その他/社会)

所得税等の還付申告はどのような場合にできる?

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Q所得税等の還付申告はどのような場合にできますか。

A確定申告の必要がない方でも、源泉徴収された税金や予定納税した税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。

 なお、給与所得者や、公的年金等に係る雑所得がある方(年金所得者)で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得も申告が必要です。

 還付申告については、令和7年2月17日(月)以前でも行えます(税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。

給与所得がある方で次のような場合

①災害や盗難、横領により住宅や家財などの資産に受けた損害などについて雑損控除を受ける場合

②病気やけがなどで支払った一定の医療費について医療費控除を受ける場合

③ふるさと納税などの寄附を行い、寄附金控除を受ける場合(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」適用を除く)

④家屋を住宅借入金等で新築や購入、増改築等をして、住宅借入金等特別控除を受ける場合

⑤年の途中で退職した後、就職しなかった場合(給与所得について年末調整を受けていない場合)

 スマートフォンやパソコンから国税庁ホームページのチャットボットにアクセスしていただくと、ウェブ上で24時間いつでも相談することができます。

手続きに関する問い合わせは北見税務署(0157-23-7151)網走税務署(0152-43-2181)へ。

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