連載 税情報Q&A (4)

2025-01-30 掲載

(その他/社会)

申告書等の控えへの収受日付印の押なつは行わない?

 申告書等の情報の取得について(国税庁ホームページ) == 株式会社伝書鳩|経済の伝書鳩|北見・網走・オホーツクのフリーペーパー ==
申告書等の情報の取得について(国税庁ホームページ)

Q令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないのですか。

A国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めているところです。

 こうした中、e-Tax利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。

書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)していただきますよう、お願いいたします。

 なお、令和7年1月以降、当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを、希望者にお渡しいたします。

 郵送等により申告書等を提出する際に、切手を貼付した「返信用封筒」を同封された方に対しても、窓口での収受の場合と同様、当分の間の対応として、日付・税務署名を記載したリーフレットを同封して返送いたします。

 個人の方による所得税申告書等の情報の確認方法については、「申告書等の情報の取得について」(国税庁ホームページ)をご覧ください。

手続きに関する問い合わせは北見税務署(0157-23-7151)網走税務署(0152-43-2181)へ。

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