北見市消費者被害防止ネットワーク会議ニュース(No.120より)
◆通信販売で届いた商品を返品したい!
通信販売は、わざわざ店舗に行かなくても自宅にいながら買い物ができ、とても便利です。逆に、店舗での購入と違い、実物を見てその場で購入することができません。そのため、思っていたものや広告に記載された説明から想定していたものと実際の商品が違っていたということがあります。
◎相談事例
・SNSの広告を見て国産干し柿を購入したが、届いた商品は外国産だった。
・7千円でモップを購入したが、届いた商品は広告の画像とは違い、格安ショップと同じような安物だった。返品したいが事業者と連絡が取れない。
・動画広告を見てドライヤーを購入したが、温度が上がらず不良品だと思う。
◎アドバイス
・インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売にはクーリング・オフ(無条件解約)の制度はありません。ただし、通信販売業者が返品の可否、条件等について独自のルール(返品特約)を定め表示している場合には消費者はその範囲で返品が可能です。この場合、「イメージと違う」などの自己都合による理由で返品できるか、事前に確認しておきましょう。
・注文と違う商品が届いた場合には、返品特約に関わらず交換を求めることができますが、事業者と連絡が取れない悪質なケースもあります。
・商品に不具合がある場合は、事業者に責任を問うことができます。
困ったときは、北見市消費生活センターに相談を。
問い合わせは北見市消費生活センター(まちきた大通ビル5階、0157-23-4013)。