北見市は、市内の市街化調整区域のうち、要件を満たす3地域について、一定規模の建物の建築を許容する方針を固めた。さきごろ開かれた市議会建設上下水道常任委員会で報告した。
市街化調整区域は、都市計画法に基づき無秩序な市街化を防止することを目的に設けられた市街化抑制区域。1994年、市街化を促進する市街化区域と市街化調整区域の「線引き」が市都市計画区域に定められた。
今回、指定権者の北海道との協議で方針がまとまり「市街化区域に隣接」「市街化区域と一体的な日常生活圏を構成」「新たな道路、上下水道などの整備が不要」など一定の要件を満たす地域で、一定規模の建築物の立地を許容する。
住民説明会など経て25年度告示へ
指定予定区域は、国道39号沿いの東相内町地区と美園地区の一部、小泉地区の一部(地図の赤枠内)。東相内地区は事務所や倉庫、工場など、美園地区は事務所、倉庫、工場、住宅、店舗兼住宅など、小泉地区は住宅、店舗兼住宅などの建設が可能となる。今後は住民説明会や道開発審査会などを経て25年度告示を予定している。(柏)