連載 登記・相続に関するQ&A
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自筆証書遺言書保管制度とは?
Q 自分で書いた遺言書を預ける制度があると聞いたのですが、どのようなものですか?
A 自筆の遺言書は自宅で保管することができますが、遺言書自体が見つけられなかったり、破棄されたり、見つかっても改ざんされる等のおそれが指摘されています。相続をめぐる紛争を防止する観点からも「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が制定され、令和2年7月10日から、法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)に遺言書を保管することが可能となりました。
1この制度を利用するための留意点
(1)保管の申請ができる遺言書保管所は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所となりますので、申請をする遺言書保管所を決める必要があります。
(2)保管の申請は事前の予約が必要ですので、予約の上、遺言者本人が法務局(遺言書保管所)に来て行う必要があります。また、お越しの際には遺言書及び申請書について事前に作成したものを、手数料や必要な添付書類、本人確認書類とともに持参していただく必要があります。申請書の様式はホームページからダウンロードできます。
(3)保管の際は法務局職員(遺言書保管官)は民法の定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認(自署、押印の有無等)を行うのみですので、遺言の内容について、相談に応じることはできません。
(4)同制度は保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。
2この制度を利用した場合のメリット
(1)相続開始後、遺言書が保管されているかどうかを調べることができます。「遺言書保管事実証明書」の交付請求。
(2)相続開始後、遺言書保管所で遺言の内容を見て確認することができます。遺言書の閲覧請求(モニターによる閲覧)。※遺言書原本の閲覧については、遺言書が保管されている遺言書保管所で。
(3)相続開始後、遺言書の写しの交付を請求することができます。「遺言書情報証明書」の交付請求。
問い合わせは釧路地方法務局北見支局(0157・23・6152)へ。